- 2010.12.6
- 本文: 特定非営利活動法人 ヒューマンライツ・ナウ
- 編集: 前原由紀子
- 記事No: 00002
カンボジア特別裁判所 第一号事件で有罪判決
カンボジアの人権侵害裁判では、被害者がしばしば沈黙する事態になります。 深い心の傷を負った彼らが、証言後にさらなる侵害を受けることを恐れるからです。
そのような現状に対して、裁判が「真に被害者のための正義の実現の場」となることを求めて活動を続けてきたのが、 ヒューマンライツ・ナウ(以下、HRNと表記)です。HRNは2006年の法廷設置当初から、モニタリングや政策提言を続けてきました。 そして、とりわけ尽力してきたのが「被害者参加制度の実現」だったのです。
2010年7月26日は、HRNの地道な努力が実を結んだ日となりました。 虐殺などの人権侵害を裁く特別法廷の、第1号事件の判決が言い渡されたのです。
「このことはカンボジアの平和構築にとって極めて重要な経験であると私たちは考えています。 HRNとしては引き続き、被害者のための正義の実現を求め、法廷のモニタリング、提言を続けていきます。」(HRN・浅井さん)
被告人はカン・ケク・イウ元ツールスレン収容所長(67)。S21と呼ばれる政治犯収容所の元所長で、公訴事実もS21や付属する処刑場で行われた殺人、拷問、そして人道に対する罪、戦争犯罪が中心でした。
裁判長が言い渡した判決は禁固35年。 勇気を振り絞って真実を語ったであろう被害者を陰ながら支えたのは、日本のNPOでした。
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この記事は 特定非営利活動法人 ヒューマンライツ・ナウ様より提供していただきました。
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